取引DPF消費者保護法に基づく措置の概要

Cub Market(以下「本サービス」)は、事業者(専門店・工房)として登録した出品者と消費者との取引が安全に行われるよう、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(以下「取引DPF消費者保護法」)第3条第1項に基づき、次の措置を講じます。同条第3項に基づき、その概要をここに公表します。

1. 対象

本ページの措置は、本サービスで「専門店」「工房」として登録し、運営の確認を受けた事業者の出品と、その取引を対象とします。個人どうしの売買にも、通報・お問い合わせの窓口は同じように使えます。

2. 事業者の身元確認(書類の確認)

(1) 事業者として登録するときに、本人確認書類(個人)または登記事項証明書(法人)の提出を求め、運営が氏名・名称・住所を照合します。 (2) 中古品を販売する事業者には、古物商許可証の提出を求め、許可をした公安委員会・許可番号・名称を照合します。 (3) 確認が済むまで、ショップページと事業者としての表示は公開しません。 (4) 名称・住所・電話番号・古物商許可などを変更したときは、改めて確認します。 (5) 提出された書類は、運営だけが閲覧できる非公開の領域に保管し、身元の確認と、法令に基づく開示の請求への対応にだけ使います。

3. 連絡手段の確保

(1) 購入を検討している方・購入した方は、本サービスのメッセージ機能で事業者と直接連絡できます。 (2) 各事業者のショップページに「特定商取引法に基づく表示」として、販売業者の名称、連絡先メールアドレス、返品・支払い・引き渡しの条件などを表示します。 (3) 事業者と連絡がつかないときは、ショップページの報告フォーム、または support@cub-market.com から運営にお知らせください。運営から事業者に連絡を取ります。

4. 表示に関する苦情の受付と調査

(1) 各ショップページに「このショップへの苦情・表示の問題を報告」のフォームを設け、表示の内容・取引・連絡がつかないことなどについての苦情を受け付けます。 (2) 運営は受け付けた苦情を確認し、必要に応じて事業者に事実の確認と表示の是正を求めます。 (3) 是正されない場合や、法令・利用規約への違反が認められる場合は、出品の非表示、ショップページの公開停止などの措置をとります。 (4) 報告の内容は、報告した方と運営だけが閲覧できます。

5. 販売業者情報の開示請求への対応

取引DPF消費者保護法第5条に基づき、事業者に対して金銭の支払いを請求する権利(1万円を超えるものに限ります)を行使するために必要な場合は、その事業者の情報の開示を請求できます。 【請求の方法】 support@cub-market.com に、本サービスに登録しているメールアドレスから、次の内容をお送りください。 ・対象の事業者(ショップ名またはショップページの URL)と、取引の内容 ・請求する権利の内容と金額 ・開示を求める理由 【手順】 (1) 請求した方の本人確認(登録メールアドレスからの送信であることと、取引の記録との照合) (2) 1万円を超える金銭の支払いを請求する権利の行使に必要であること、不正な目的でないことの確認 (3) 開示するかどうかについて、事業者の意見を聴きます (4) 要件を満たすと判断したときは、事業者の氏名または名称、住所、電話番号、電子メールアドレス(法人の場合は代表者または責任者の氏名を含みます)を電子メールで開示します 開示の日時・相手・項目は記録として保存します。要件を満たさないと判断したときは、その旨をお知らせします。

6. 出品の削除等の要請への対応

内閣総理大臣(消費者庁)から、取引DPF消費者保護法第4条に基づき、商品の重要な事項の表示が著しく事実と異なる等の理由で出品の削除等の要請を受けたときは、速やかに該当する出品を削除または非表示にし、その旨を事業者に通知します。

7. 見直し

これらの措置は、苦情の状況や法令・ガイドラインの改正にあわせて見直し、変更したときは本ページで公表します。

お問い合わせ・開示の請求:support@cub-market.com

制定:2026年10月2日